リサイクルに関する法律のうち、廃棄物処理法についてご紹介します。
■廃棄物処理法が制定された背景
廃棄物の処理に関する最初の法律として、1900年(明治33年)に、伝染病の蔓延を防ぐため「汚物清掃法」が制定されました。その後1954年には「清掃法」として改正され、1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」いわゆる廃棄物処理法が制定されました。これは、高度経済成長による大量生産・大量消費・大量廃棄でごみ問題や公害問題が顕在化したためで、その後、不法投棄対策やごみ処理施設の整備など、時代に即して改正され、現行の廃棄物処理法に至っています。
■廃棄物処理法の概要
1.目的
廃棄物の排出を減らし、廃棄物を適正に処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分)し、また、生活環境を清潔にすることで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る。
2.国や地方公共団体の責務
循廃棄物の排出や適正処理について、国民や事業者に啓蒙し、それらが実施できるような施策を策定・実施する。
3.事業者の責務
事業活動を行う過程で排出した廃棄物は自ら適正に処分し、また、その事業活動で製造する容器等の製品は、適正に処理できるような仕様で開発する。廃棄物の減量や適正処理に関しての国や地方公共団体の実施する施策に協力する。
4.国民の責務
廃棄物の排出を減らすよう心がけ、排出した廃棄物はきちんと分別し、また、廃棄物の減量や適正処理に関しての国や地方公共団体の実施する施策に協力する。
5.一般廃棄物処理について
市町村の役割や、一般廃棄物の収集運搬業者、処理施設、輸出に関する事を規定。
6.産業廃棄物処理について
排出事業者の役割や、産業廃棄物に関する情報処理センターや推進センター、収集運搬業者、処理施設、産業廃棄物の輸出入に関する事を規定。
7.その他
廃棄物や有害廃棄物の処理に関する規定や、国や地方公共団体による立ち入り検査や改善命令、その他、法律を犯した場合の罰則について規定。