リサイクルに関する法律のうち、容器包装リサイクル法についてご紹介します。
■建設リサイクル法が制定された背景
建設工事現場などから排出される建設廃棄物量が、全国で東京ドームの約50個分に相当する膨大な量となり、また、これまでの建設廃棄物は、ミンチ解体(建設物解体するとき、資材ごとに分別せず、一気に解体すること)される事が多く、その混合廃棄物の不法投棄が問題になっていました。廃棄物の最終処分場も逼迫しており、このことから、「環境負荷を少なくする循環型社会構築」の一環として、建築廃棄物発生の抑制、再使用、リサイクル、適正処理を図るための「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が平成12年5月に公布されました。
平成14年5月からは、建設工事現場での建築廃棄物の分別解体の届出や再資源化の実施が義務付けられました。
■建設リサイクル法の概要
1.目的
特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施するなどにより、再生資源の十分な利用および廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2.対象となる建築資材
●コンクリート
●コンクリートおよび鉄からなる建築資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版・U字溝などの二次製品)●木材(合板など)
●アスファルト・コンクリート(アスファルト舗装など)
3.対象となる工事
工事の種類 対象となる工事の規模
建築物の解体 工事にかかる床面積が80平方メートル以上
建築物の新築・増築 工事にかかる床面積が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負金額が1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負金額が500万円以上
※対象となる建設工事の発注者または自主施工者は、工事着手日の7日前までに、都道府県知事に届出をする必要があります。
4.建設業者の責務
・建設物等の設計・使用する建築資材・施行方法を工夫するなどして、建設廃棄物の発生抑制に努める。
・建設廃棄物をリサイクルした建設資材を使用するように努める。
5.建設工事発注者の責務
・発注する建設工事等について、建設資源のリサイクル費用を適正に負担し、また、建設資材をリサイクルして得られら建設資材を使用するよう努める。
6.国の責務
・分別解体と建設資源の再資源化に関する情報の収集整理、研究開発の推進・普及、さらに、この法律に対する国民の理解を深めるよう努め、また、再資源化に必要な資金の確保やその他必要な措置を講ずる事に努める。
7.地方公共団体の責務
・国の施策とあいまって、分別解体と建設資源の再資源化を促進するよう必要な措置を講ずる事に努める。