リサイクルに関する法律のうち、資源有効利用促進法についてご紹介します。
■資源有効利用促進法とは
資源有効利用促進法は、循環型社会を実現するため、従来の、廃棄物の原材料再利用(リサイクル)の強化に加えて、廃棄物の発生抑制(リデュース)、廃棄物の再利用(リユース)対策を導入し、再生資源利用促進法が改正された法律です。
■資源有効利用促進法の概要
1.目的
わが国が持続的に発展するため、「リデュース・リユース・リサイクル」対策を導入することで「大量生産・大量消費・大量廃棄」の経済システムから脱却し、循環型経済システムの移行を目指す。
2.国の責務
教育活動や広報活動を通じて資源の有効利用促進に対する国民の理解と協力を求めるよう努める。資源の有効利用を促進するための資金を確保し、また、科学技術の発展に振興する。
3.地方公共団体の責務
国の取り組みに基づき、各地域にあった資源の利用促進のための施策実施に努める。
4.事業者の責務
事業活動を行う過程で再生資源を利用し、また、その結果排出された副産物の全部または一部が再生資源として利用されるよう努める。
製造する物品が長期間使用されるよう努め、また、一度使用された製品の全部または一部が再生資源として利用されるよう努める。
5.国民の責務
製品をなるべく長期間使用したり、壊れた物は修理するなどして長期間使用することを努める。
再生資源を使用した製品を購入するなどして、再生資源の需要拡大に協力する。
国や地方公共団体、事業者が取り組む施策に協力する。
6.各製品のリサイクル対策
@特定省資源業種
下記業種に属する事業者は、副産物の発生を抑制し、また、副産物の有効活用に取り組む。
・紙製造業
・無機化学工業製品製造業および有機化学工業製品製造業
・製鉄業および製鋼・製鋼圧延業
・鋼第一次精錬・精製業
・自動車製造業
A指定再利用業種
下記業種に属する事業者は、再生資源または再生部品の利用に取り組む。
・紙製造業
・ガラス容器製造業
・建設業
・硬質塩化ビニル製の管・管継ぎ手の製造業
・複写機製造業
B指定省資源化製品
下記製品の製造事業者は、原材料の合理化、長期間使用の促進、その他の使用済み物品などの発生抑制に取り組む。
・自動車
・家電製品
・パソコン
・パチンコ遊技機
・金属製家具
・ガス・石油機器
C指定再利用促進製品
下記製品を製造する事業者は、再生資源または再生部品の利用促進に取り組む。
・自動車
・家電製品
・パソコン
・パチンコ遊技機
・金属製家具
・ガス・石油機器
・浴室ユニット、システムキッチン
・小型二次電池使用機器
D指定再資源化製品
下記製品を製造する事業者および輸入業者は、自主回収および再資源化に取り組む。
・小型二次電池
・パソコン
E指定表示製品
下記製品を製造する事業者および輸入業者は、分別回収促進のため指定製品表示マークを表示する。
・スチール製の缶、アルミニウム製の缶
・ペットボトル
・小型二次電池
・塩化ビニル製建築資材
・紙製容器包装、プラスチック製容器包装
F指定副産物
下記副産物にかかわる業種の事業者は、副産物の自主回収および再資源化に取り組む。
・電気業の石炭灰
・建設業の土砂
・コンクリート
・アスファルト・コンクリート塊
・木材