リサイクルに関する法律のうち、容器包装リサイクル法についてご紹介します。
■容器包装リサイクル法が制定された背景
高度成長期以降、「大量生産・大量消費」によって生み出された廃棄物は増大の一途をたどっています。
中でも、一般廃棄物のうち、容量で6割、質量で2割を占める容器包装類の廃棄物は、適正処理が緊急課題となりました。
このため、平成7年(1995年)容器包装リサイクル法(容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)を制定し、一般家庭から排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築しました。
この法律は、平成12年(2000年)完全に施行されましたが、施行後もさまざまな課題が発生し、これらを解決するため、平成18年(2006年)に改正容器包装リサイクル法が成立し、平成19年(2007年)4月から施行されています。
■容器包装リサイクル法の概要
1.目的
容器包装廃棄物を適正に分別・収集し、再商品化することで、一般廃棄物の排出量を減らし、資源を有効利用することを目的としています。
2.対象となる容器包装類
商品を入れるもの(容器)または包むもの(包装)のうち、商品を消費したり、分離した際に不要となるものを「容器包装」と定義されています。
・金属製の容器包装(スチール缶、アルミ缶)
・ガラス製容器包装(ガラス瓶)
・紙製容器包装(飲料用紙パック(アルミ不使用のもの)、ダンボール、包装紙)
・プラスチック製容器包装(ペットボトル、その他のプラスチック製容器)
ただし、以下のものは容器包装には該当しません。
●中身が商品でないもの
・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を入れた容器や包装
●商品ではなく、サービスの提供に使われるもの
・クリーニングの袋
・宅配便の袋や箱(通信販売用として用いられたものは除く)
●中身の商品と分離しても不要にならないもの、または、それがないと保管時や品質保持に支障をきたすもの、商品の一部であるもの
・CDケース
・楽器やカメラのケースなど
●社会通念による判断が必要なもの
容器の栓、ふた等は容器包装類になりますが、中仕切りや台紙等は、使われ方によって個別の判断が必要です。
3.消費者の責務
・各市町村が定める分別ルールに従って、ごみを排出する。
・レジ袋をもらわない、リターナブル容器を積極的に使うなど、リサイクル商品をできるだけ使用し、ごみを出さないように努める。
4.事業者の責務
・事業において用いた、または製造・輸入した量の容器包装は、再商品化(リサイクル)する。
・容器包装を軽量化するなどして、容器包装廃棄物の排出抑制に努める。
5.地方公共団体の責務
・容器包装廃棄物のリサイクルを促進するために必要な措置(施設・設備の整備、技術援助等)を講ずる。
■容器包装リサイクルについて
容器包装に該当する製品(一部)のリサイクルについては、以下のページをご覧ください。
準備中
・スチール缶
・ペットボトル
・ガラス瓶
・紙パック